個人情報保護 & 機密保持
回収したレントゲンフィルムは分別&焼却処理(溶かして銀を抽出)。個人情報漏洩は心配無用
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平日は勿論、土日祝日も回収ご依頼受付中
保存期間についてレントゲンフィルムやカルテはいつまで保存しておかなければいけないのか?規則についてご説明をさせて頂きます。(医療関連の法律や諸規則の改正・変更が有る可能性もございますので、あくまで参考とお考え下さい。) 診療録(いわゆるカルテ)・・・・・診察の完了日から5年(医師法24条) レントゲンフィルム・・・・・診察の完了日から3年(保険医療機関及び保険医療療養担当者規則9条)
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