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マニフェストが不要な理由

 医療用産業廃棄物を業者委託して処分する際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。しかし、「レントゲンフィルム買取サービス」では、マニフェストは必要がなくなります。銀が含まれるレントゲンフィルムは有価物であり、廃棄物ではございませんので、マニフェストが不要です。

ご希望の方には、マニフェストに替わり以下の書類をお渡しして居ります。
焼却証明書(レントゲンフィルム焼却後)
溶解証明書(封筒等の紙類の裁断後)
個人情報保護誓約書
マニフェストの交付とは?

 マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、「廃棄物処理法」という法律によって定められたマニフェスト制度に基づく不法投棄などを防ぐための伝票です。「廃棄物処理法」では産業廃棄物の排出事業者に対して、マニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けて排出した廃棄物が適正に処理されているか確認することを求めています。

 ここでいう排出事業者とは、レントゲンフィルム処分の例でいうと「レントゲンフィルムを廃棄しようとしている側(医療機関など)」を指します。つまり、病院やクリニックがレントゲンフィルムの処分を業者に委託する際には、このマニフェスト伝票を業者に対して交付する必要があるというわけです。

 上記の法律では、廃棄物の処分が完了したあともマニフェスト伝票を5年間は保存しておくことが義務付けられており、もし不法投棄などが発見されればマニフェスト伝票によって不法投棄のルートや違法業者の解明が行なわれるという大切なアイテムとなります。

買取ならマニフェストは不要

 マニフェスト伝票は産業廃棄物処理において、法律でも定められた重要な義務であることは事実です。しかし、これまでレントゲンフィルムを廃棄物として処分する際には必ず必要だった「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」も「レントゲンフィルム買取サービス」なら交付する必要がありません。

 これは「レントゲンフィルム買取サービス」はフィルムを廃棄するのが目的ではなく、あくまで有価資源としてリサイクルを目的としているためです。「レントゲンフィルム買取サービス」によって回収されたレントゲンフィルムは焼却されたあと、含まれている銀(Ag)を抽出して再利用されます。つまり、「レントゲンフィルム リサイクル買取」によって回収されたレントゲンフィルムは産業廃棄物ではなく、リサイクルされるための有価物(有価資源)という考え方がされるためです。

 「レントゲンフィルム買取サービス」ならばレントゲンフィルム回収の際にマニフェスト伝票は必要ありませんが、回収させて頂いたレントゲンフィルムは有価資源として丁重に扱い、責任を持って焼却処分しますので不法投棄といった違法行為などの心配は一切ありません。どうぞご安心ください。
 

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